健食・空気清浄機などに改善要請
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中、消費者庁は両法に基づいて2月25日から3月6日までの期間、根拠のない予防効果をうたうインターネット広告を緊急調査した。その結果、健康食品や空気清浄機、マイナスイオン発生器、空間除菌剤を販売する30事業者の46商品に予防効果をうたう文言、表示があったと認定した。
新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、民間施設での試験などの実施も不可能な現状で、予防効果をうたう「ウイルス予防商品」については、現段階では客観性・合理性を欠くものと考えられるとしている。
モールにも表示適正化の協力要請
その上で、消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示法及び健康増進法の規定に違反する恐れが高いとした。改善要請などを行った事業者が出店していたオンライン・ショッピングモールの運営事業者にも、表示の適正化について協力を要請した。
ビタミン訴求サプリなど40商品で
同庁によると、健康食品(カプセル、錠剤、粉末など)を販売する23業者40商品に表示されていた効果は、「新型コロナウイルス 感染予防サプリメント! ビタミンCとビタミンD」「ビタミンCはコロナウイルスから体を守る」「コロナウイルス対策サプリ、ウイルス感染症の予防」「世界的にコロナウイルスは猛威、ウイルス予防に梅肉エキス」「新型コロナウイルスの対策としてのオリーブ葉エキス」 「ポリフェノールで新型コロナウイルス対策」 など。
空気清浄機でも危うい表示
また、イオン空気清浄機やマイナスイオン発生器を販売する4事業者3商品には「新型コロナウイルスにも有効」「新型コロナウイルス対策」「新型コロナウイルスはマイナスイオンで死滅します」などの表記。さらに、空間除菌剤(首下げ型、据置型)の3事業者3商品には「身に付けるだけで空間のウイルス除去・除菌」「首にかけるだけの除菌ブロッカー」 「新型コロナウイルス…除菌 殺菌 消毒」などの文言、表記があった。
こうしたことから消費者庁は、公式ツイッターとフェイスブックを通じ、「新型コロナウイルス予防に効果ありなどの広告表示に注意を」と、消費者向けに注意喚起も行った。「現時点で、健康食品等の商品については、効果を裏付ける根拠は認められていませんので御注意ください。手洗いなど、正しい予防を心掛けましょう」と、新型コロナウイルスへの現状認識とともに、根拠のない商品への効果誤認などの注意を呼びかけている。